
昨日の詳細を一部公開していきます。現在は自賠責保険が等級認定をしないとの回答だったため、弁護士さんに依頼して裁判をおこしました。原告は勿論私、相手は被告になります。
では何故そこまでいってしまったのか?さかのぼる事。9年前にも交通事故(もらい事故)をしており、この時に14級の後遺障害を認定されました。今回の事故はそれが原因で、直接的な要因ではないと判断されてしまいました。で弁護士さんが「裁判しましょう」となった。

私が想うに、時速60キロでノーブレーキで突っ込まれて普通に生活出来てる人がいたら聞いてみたいです。「60キロの衝突の衝撃は5階建てのビルから自然落下で地面に叩きつけられた時と同等!」これが車の中での衝撃ですよ?

シートベルトを着用している場合でも、衝突の瞬間には自分の体重の約30倍〜50倍もの力が体にかかります。
- 例えば体重60kgの人であれば、一瞬にして約2トンから3トンもの重さがのしかかる計算になります。
とまぁ、前置きはこのぐらいで。今回の面談では『第1準備書面』を見せて貰い、今後の予定などを弁護士さんと面談致しました。

裁判における第1準備書面とは、訴訟の初期段階で、自分の主張を裁判所に伝えるために提出する非常に重要な書類です。
簡単に言うと、**「訴状(または答弁書)の内容をより詳しく説明し、自分の言い分を本格的に立証するための書類」**です。

- 訴状の補足: 訴状(最初に裁判所に提出する書類)では書ききれなかった具体的な事実関係を説明します。
- 相手方への反論: 相手が提出した「答弁書」の内容に対し、「その主張は事実と違う」「法律的に間違っている」といった反論を行います。
- 争点の整理: 裁判官に対して、何がこの裁判の争点(ポイント)なのかを明確に示します。
2. 書面に記載される主な内容
通常、以下のような項目で構成されます。
| 項目 | 内容 |
| 事実関係の主張 | 事件が起きた経緯、具体的な日時、場所、状況などを細かく記述します。 |
| 認否(にんぴ) | 相手の主張に対し、「認める」「認めない(否認)」「知らない(不知)」を明確にします。 |
| 法的構成 | 自分の主張が、どのような法律や判例に基づいているかを説明します。 |
| 証拠との関連付け | 提出する証拠(写真、診断書、ドライブレコーダーの映像、領収書など)が、どの事実を証明するのかを紐付けます。 |
とまぁ、こんな感じで相手側の弁護士さんの準備書面を弁護士さんと確認し、「違う処と意見があれば後日にメール下さい」となりまして。

まずは相手側はなんと!事故当時、原告(私)は視界不良な環境でハザードランプも付けておらず、車両は路肩にも寄せておらず、なおかつガードレール外側の安全な場所に居なかったと主張しており、びっくり!!
まず路肩にも寄せておらずって!車故障して退避場所まで動かなかったから、なるべく左に寄せてました。
「ハザードランプも付けて居なかった」!虚偽記載ですね。事故後の警察署でのやり取りで相手(被告)のドラレコを確認したところちゃんと点灯していたのが確認できていました。
又、場所的にも下り2車線の左側に停めており、自動車専用道路での対応は2次被害のおそれがあるため、むやみに外で待機するよりも車{AUDI}の車内の方が安全だったと認めてくれ。「過失はありませんよ。」といわれました。
確かドラレコ(自分)のSDカード有ったかなぁ?とガサゴソ探しまして!ありました!証拠画像!
これはフロントガラスから前側の映像です。
事故に合う前の1分前の映像で、最後に画面が上下にブレるのは当たった時です。音声は残念ながら有りません。(恥ずかしので普段からOFF状態)
被告(相手)の主張の「ハザード」はガラス越しにちゃんと写ってます。次に「視界不良」?衝突前の出来事です。他の車はちゃんと認識して車線変更していますね。明らかに前方不注意ですねw
この映像とnotebookLMで作成した意見を弁護士さんに提出したいと、思います。

警察の現場の見分状況書「現場検証」には、被害者(私)は、救急搬送されたため、本見分に立ち会うことが出来なかった。同人は過失が認められないことから見分省略とした。っておまわりさんが言ってるのに、「違う」って子供か?
保険屋さんは被害者よりも会社が大切なので、びた一文払いたくないのでしょが専門家でない、私からしてもちょっとお粗末な訴えだと感じ、逆に家の先生はベテランなので妙に余裕が有ったのも頷けるところです。
まだまだ先は長いとの事でしたので車の購入他も少しおあずけです。
もしも事故に遭ってしまったら交通事故に強い専門の弁護士さんを探して依頼することをお勧めします。



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